不動産中央無料相談所は、不動産取引に関するトラブルを未然に防ぐとともに安心、安全な取引の実現を目的として昭和42年2月10日に開設し、今日まで約半世紀にわたり主に消費者の方々からの相談にお応えしています。
また、当相談所では宅地建物取引士のほか、弁護士や鑑定士、建築士といった専門家による相談も受付ています。本会の相談員と専門家が丁寧に応対しますので、お気軽にご利用ください。なお、一般的な相談のほかに、宅地建物取引業法64条の5に定める苦情の解決を目的とする相談の受付(苦情解決)業務を行っております。
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宅地建物取引士による相談
不動産に関する全体的な相談
受付時間月〜金曜日 10:00〜12:00、
13:00〜16:00(祝日を除く、夏季・年末年始休み有り) -
弁護士による法律相談
不動産に関する法律相談
受付時間
(原則、同一内容につき1回まで)毎週月曜日 13:00〜16:00(祝日を除く、夏季・年末年始休み有り)
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不動産鑑定士による相談
物件調査のポイント、
受付時間
重要事項説明書作成の相談原則毎月第1金曜日 13:00〜16:00(祝日を除く、夏季・年末年始休み有り
相談日は事前にお電話でご確認ください。) -
1級建築士による相談
建築一般、インスペクション、
受付時間
安心R住宅などの相談原則毎月第3金曜日 13:00〜16:00(祝日を除く、夏季・年末年始休み有り
相談日は事前にお電話でご確認ください。)
- 電話による相談時間は原則15分以内、対面による相談は原則30分以内、16:00に相談は終了します。
- 来館者優先の先着受付順となりますので、開設時間内でも受付を終了する場合があります。
時間に余裕をもって相談ください。(予約制ではございません。)
また、混雑状況により相談時間は短縮する場合があります。 - 本会行事等により開設を休止する場合があります。詳しくは別途お知らせ記事をご参照ください。
- 郵送やメール、FAX等によるご相談は受け付けておりません。
- 折り返しによるお電話のご相談はできません。
- ルールを守れない場合は相談を打ち切ることがあります。
- 相談内容を録音や録画することはできません。
- 暴言・威迫など当相談所の円滑な業務を阻害するおそれのある行為は厳に謹んでください。
苦情解決および弁済業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。つまり、宅地建物取引以外の取引などの苦情は対象となりません。(会員の言動等のモラルに関することは、ここで言う苦情解決業務ではありません)
そして、全宅保証は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情の内容を通知して、迅速な苦情の解決を求めなければなりません。
そのため全宅保証は、必要に応じ、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を請求することができます。当該会員はこの請求を拒むことはできません(業法第64条の5)。当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証すべきか否かの判断をすることになります。