公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部

開業をお考えの方へ
専任の宅地建物取引士の設置
専任の宅地建物取引士の設置義務
割合は従業員5名に1名

開業時に必ず設置しなくてはいけないのが「宅地建物取引士」です。宅建業を営むためには、「専任の宅地建物取引士」として宅地建物取引士を事務所ごとに設置する必要があります。
設置の割合は、業務に従事する者の5名に1名の割合と定められており、それ以上の従業員を雇う場合は複数名の有資格者が必要に

なります。自分自身がこの資格を取れば、従業員5名以内であればすぐに開業は可能です。
ただし、他の法人の代表者や他の事務所に従事されている方は専任の宅地建物取引士になれません。

宅地建物取引士の業務
3つの独占業務を遂行!

宅地建物取引士は、不動産取引に関する専門家として公正な取引が行われるようチェックし、消費者との信頼関係を損なわないための大切な役割を担っています。
宅地建物取引士には「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名」、「契約後交付すべき書面への記名」の3つの独占業務があり、資格を持たない者は一切の扱いを許されていません。

(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 開業支援センター
入会・開業のご相談は
お気軽にお問い合わせください。
サイコウニハト
(受付時間:平日 9:00〜17:00)