宅建業を営むには、「営業保証金」を法務局に供託することが宅地建物取引業法により義務づけられています。これは消費者保護の立場に立ち、不動産取引の相手方が損失を受けた場合にその損失をきちんと弁済できるようにするためです。その金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円と高額ですが、協会に入会すると、「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所の場合60万円、従たる事務所30万円を納付することで、営業保証金の供託が免除されることになっています。つまり、協会に入会すればわずかな資金で開業が可能になるのです。
開業資金・費用
開業にあたって必要な資金は、どれくらいなのでしょうか。事務所の規模や従業員数などによって条件は変わってきますが、おおよその金額を把握しておくことは大切です。足りない場合は、その資金をどのように調達するか検討しなくてはいけません。返済不要の公的な補助金もありますので、協会からのアドバイスも受けながら、資金面の準備はしっかり整えておきましょう。
開業時に必要な費用
もし協会に入会しないで開業する場合は、供託所に1,000万円を納付することになります。
おおよその入会諸費用の
シミュレーションが出来ます
シミュレーション結果
内訳
宅建協会(入会金) | 730,000円 |
---|---|
保証協会(入会金) | 200,000円 |
弁済保証金分担金 | 600,000円 |
宅建協会(会費) | 33,000円 |
保証協会(会費) | 6,000円 |
- 別途関係団体費用がございます。
- キャンペーン適用後の金額を表示しており、キャンペーン内容の変更により実際にかかる費用が変わる場合があります。
開業予定地から入会支部の検索が出来ます
開業予定地の検索結果
入会支部
入会金
協会への入会には、「入会金」が必要です。宅建協会に80万円(従たる事務所の場合は40万円)、保証協会に20万円(従たる事務所の場合は10万円)をそれぞれ納めていただき、合計額は100万円になります。
よって、開業時に必要なイニシャルコストは、主たる事務所の場合「入会金」と「弁済業務保証金分担金」で計160万円。従たる事務所の場合は、計80万円です。
2024年11月30日までの期間限定減額キャンペーン
主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店) |
---|---|
1,600,000円 1,250,000円(*) |
800,000円 |
- *別途関係団体費用がございます。
入会初期費用が抑えられる2つの特別制度
現在当協会では、不動産業を開業する方の初期費用の軽減を図り、不動産業をよりスムーズにスタートできるよう2つの特別制度を実施しております。ご入会をお考えの方はこの制度をご利用ください。
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①宅建協会入会金減額キャンペーン
- 宅建協会入会金
- 80万円45万円
-
②保証協会入会金分納制度
- 保証協会入会初期費用
- 20万円10万円(翌年以降残額から5万円ずつ納付)
*保証協会入会金分納制度を利用した場合、入会初期費用20万円について分割支払いが認められるため、初期費用として10万円が軽減となるものの、分割納付残額10万円については、翌年、翌々年度に5万円ずつ会費とあわせて納付していただく必要があります。なお、ご利用にあたって諸規定がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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年額費用
宅建協会に加入した場合、月額5,500円の会費を納めることになります。年2回、半年分ずつの会費を口座振替により支払います。その他、保証協会に6,000円の年会費を支払います。
主たる事務所 | 従たる事務所 | |
---|---|---|
宅建協会 | 66,000円 / 年 (5,500円 / 月) |
66,000円 / 年 (5,500円 / 月) |
保証協会 | 6,000円 | 6,000円 |
合計 | 72,000円 | 72,000円 |
- *別途関係団体費用がございます。