宅建業を営むには必ず免許の取得が必要です!
一般に宅地建物の取引は、消費者にとって一生にそう何度も経験することではありません。よってその知識と経験に乏しいのが通常ですが、それにつけ込み多大な損害を消費者に与えるような悪質な業者がいるのも事実です。これらを防止する策のひとつとして、宅建業法は、宅建業を営む者の資格と行為を制限し、免許を
一般に宅地建物の取引は、消費者にとって一生にそう何度も経験することではありません。よってその知識と経験に乏しいのが通常ですが、それにつけ込み多大な損害を消費者に与えるような悪質な業者がいるのも事実です。これらを防止する策のひとつとして、宅建業法は、宅建業を営む者の資格と行為を制限し、免許を
受けることを義務づけ、だれでも自由に取引ができるわけではありません。
そのため、宅建業の免許を取得するためには、宅地建物取引業免許申請が必要です。また、神奈川県への免許申請の際には、収入証紙が必要になります。収入証紙は神奈川県宅建協会で購入できますので、ご活用ください。
宅地建物取引業免許取得者は、不特定多数の相手方と以下の○印のついている宅地建物取引を反復または継続して行うことができます。
区分 | 宅地または、建物 | ||
---|---|---|---|
自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) | |
売買 | |||
交換 | |||
賃借 |