お知らせ
行政手続における押印原則の見直しについて
宅地建物取引業法施行規則及び不動産鑑定評価法施行規則の改正により、令和3年1月1日より、原則として行政庁への申請・届出等の様式への押印は不要となりました。
対象となる申請・届出は次の表の通りです。なお、当面の間は従前の様式を取り繕って使用することができます。
【施行通知】行政手続における押印原則の見直しに係る省令改正につきまして
【官報】押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
【官報】宅地建物取引業者営業保証金規則等の一部を改正する法律
宅地建物取引士
申請等の種類 | 主な様式 |
宅地建物取引士資格の登録申請 | 登録申請書 |
登録内容の変更申請 | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
宅地建物取引士証の交付申請 | 宅地建物取引士証交付申請書 |
宅地建物取引士証の再交付申請 | 宅地建物取引士証再交付申請書 |
宅地建物取引士証の書換交付申請 | 宅地建物取引士証の書換え交付申請書 |
資格登録の移転申請 | 登録移転申請書 |
宅地建物取引業者
申請等の種類 | 主な様式 |
免許の申請(新規・更新) | 免許申請書 |
変更の届出 | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
免許証の書換交付申請 | 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 |
免許証の再交付申請 | 宅地建物取引業者免許証再交付申請書 |
廃業の届出 | 廃業等届出書 |
50条2項(事務所以外の案内所)の届出 | 届出書 |
営業保証金の供託に関する届出 | 営業保証金供託済届出書 |