お知らせ 【国土交通省】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税特例措置に係る事務について 「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税特例措置」について、 令和10年12月末まで3年間適用期限が延長され、「租税特別措置法」「租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則」の一部が改正されました。 これに伴い、宅地建物取引業者において行う事務について国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。 ハトサポお知らせ