お知らせ
土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果の公表について(川崎市幸区・中原区・高津区・宮前区、相模原市緑区の一部、鎌倉市の一部、小田原市、逗子市の一部、三浦市、大和市、南足柄市、愛川町、清川村)
神奈川県では土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を進めています。
このたび、急傾斜地の崩壊に係る土砂災害特別警戒区域等の指定の前段として、新たに川崎市幸区・中原区・高津区・宮前区、相模原市緑区の一部、鎌倉市の一部、小田原市、逗子市の一部、三浦市、大和市、南足柄市、愛川町、清川村の基礎調査結果が公表されました。
詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。
なお、基礎調査結果は、宅地建物取引における重要事項の調査説明事項として説明することが望ましいとされており、取引の対象となる不動産が、基礎調査により土砂災害の恐れがあると認められた区域内(土砂災害警戒区域等に相当する範囲)にある場合には、その旨と、当該範囲が土砂災害特別警戒区域に指定される可能性があることを説明する必要がありますので、充分ご留意ください。