お知らせ
【国土交通省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について
国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の 一部を改正する法律(以下「改正法」という)が令和4年6月17日に公布され、改正法 の第2条、第4条の一部等の規定による改正は、令和7年4月1日に施行される予定です。
つきましては、改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後の建築確認・検査の 取扱いや省エネ基準適合義務に係る適用関係等については、次の当該通知を踏まえて運用 いただくようお願いいたします。