_経済産業省から国土交通省を通じ、標題の「LPガスの商慣行是正に向けた制度見直し」について周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。
_令和6年4月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の改正が公布されたことにより、同年7月2日以降から順次、下記に係る規律が施行されます。
①「過大な営業行為の制限」(令和6年7月2日施行)
LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もしくは、LPガス事業者に対してそのような利益供与を求めないこと。
また、問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設した「LPガス商慣行通報フォーム」
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform に情報提供すること。
②「LPガス料金等の情報提供」(令和6年7月2日施行)→ 関連資料
本年2月29日付けの周知内容(消費者が賃貸借契約を締結する前にLPガス料金の多寡を知った上での入居を可能とするという仕組み)が法定化され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。(なお、LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金表等の情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。)
③「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示、計上禁止)」(令和7年4月2日施行)
LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。
_賃貸借の仲介を行う会員の皆様は、「LPガス料金等の情報提供」をはじめ、本法改正につきましてご確認くださいますようお願いします。
_また、資源エネルギー庁HPにてエネルギー政策を紹介する「エネこれ」に、LPガス商慣行と法制度改正について記事が掲載されておりますので是非ご覧ください。
【前編】LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行
【後編】LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?
_なお、本件については全宅連ホームページでも詳しく解説しております。是非そちらもご覧ください。