お知らせ
神奈川県警察と「犯罪収益の移転防止対策に関する協定」を締結しました
左:本会 草間会長 右:県警 﨑山刑事部長
犯罪収益防止へ県警と連携
- 県警本部と協定締結 -
・2月15日(木)、本会と神奈川県警察は「犯罪収益の移転防止対策に関する協定」を締結しました。
・マネー・ロンダリング(資金洗浄)等を防止することを目的に制定された犯罪収益移転防止法では、宅地建物取引業者は本人確認などの措置が義務づけられた特定事業者に位置づけられており、対策に関する捜査協力の協定について、銀行業以外の特定事業者との締結は全国初で、官民連携して犯罪収益対策に取り組むこととなります。
・協定には、①不動産取引情報等の記録化と適正な顧客管理、②不審な不動産取引業務等に係る犯罪収益関連事犯への捜査協力、③その他、犯罪収益の収受または隠匿の根絶に向けた活動等が盛り込まれています。
・神奈川県警の﨑山慶刑事部長は「不動産は定価がない特異な商品であり、犯罪収益の仮想隠匿などに悪用される可能性がある」として「現場レベルで関係を築き、県警を身近な存在として相談等活用していただいたうえ、安全安心に業務ができる環境づくりに協力していく」と述べました。
・また、本会の草間時彦会長は「宅地建物取引業者の義務として、本人確認、記録の作成・保存や疑わしい取引情報の届出義務は日常取引の中で行われているが、疑わしい取引等は増えている。本会と県警が協定を締結することにより、これをさらに推進してまいりたい」としたうえで、全国にも広げていきたいと述べました。
・本会では今後、会員へ周知のうえ一層の犯罪収益対策に取り組んでまいります。