公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部

一般の方へ
お知らせ
令和6年能登半島地震による被災者への義捐金に関するお願い

令和6年の年明けを襲った能登半島地震から1か月余りが経過しました。
家族や友人等が集い、穏やかな一年を願って和やかな声が聞こえていたであろう元日の午後4時過ぎ、最大震度7の大地震が半島を襲い、津波が押し寄せ火災も発生して住宅や道路が崩壊、一瞬にして大勢の方々の生活基盤と幸せな日々を奪い去りました。
住宅被害が少なくとも2万2千棟を超える中で、亡くなられた方、安否の分からない方が多くおられ、未だ多くの方が避難生活を強いられており、災害関連死の増加が懸念されています。
厳しい環境の下に地域住民の強く温かい絆が育まれてきた北陸にあって、厳冬期に多くの方々が自宅を追われ、余震に怯えながら避難生活を送る姿を目にして心を痛めている方も多いことと思います。とりわけ不動産業に従事する私達にとって他人事ではないうえ、被災地やその周辺のご出身や関係のある方も多くおられることと拝察いたします。
地震列島と言われる我が国ですが、東日本大震災等の記憶を改めて思い起こさせるこの度の震災に際し自らにも起こり得ることと捉え、不動産業に携わる者として被災地に寄り添い手を差し伸べることで、不安を抱え先行きの見えない生活を送られている方々に対して少しでも力になることができればと考えております。
つきましては、この度の災害に際し、被災された皆様に思いを寄せ、厳しい冬を乗り越え一日も早く日常を取り戻されるよう次のとおり義捐金をお贈りしたいと存じます。
皆さまのご協力をお願い申し上げます。

1.義捐金の受付について
3月29日(金)をもちまして、義捐金の受付を終了しました。多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございました。

2.寄 付 先
石川県宅建協会に送金し、同協会から石川県を通じて被災された皆様の支援とともに被災地の一日も早い復旧にお役立ていただきます。

3.税 控 除
以下の寄付金は所得税法第78条第2項第1号および法人税法第37条第3項第1号に定める寄附金に該当します。

本会指定の義捐金口座への「振込受付書」、または本会が発行した「預り証」もって、この証明としてご利用いただけます。
②本部・支部窓口へ義捐金を持参いただいた際に本会が発行した「預り証」をもって、この証明としてご利用いただけます。

具体的な控除手続については、最寄りの税務署へお問合わせください。

なお、本部・支部事務局に設置された募金箱、または、研修会・各種イベント時の募金箱への寄付については、寄付金額の区別がつかないため預り証発行はできません。

以上

【お問い合わせ】総務課 045-633-3030