お知らせ
【国土交通省よりお知らせ】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて
・宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて、「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方」が一部改正され、7月8日から施行されることとなりました。
<主な改正内容>
・宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用について、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)が認められるよう改正されます。
詳細につきましては、こちらをご確認ください。(リンク:全宅連ホームページ内お知らせ)