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お知らせ
【神奈川県】土砂災害特別警戒区域の指定解除について

神奈川県砂防課からのお知らせ

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害の防止に関する工事の実施や開発行為に関連する対策工事により、安全性が高まり、区域指定の事由がなくなったと認められる場合に、土砂災害防止法の規定に基づき、指定を解除します。
指定解除にあたっては、その区域等について、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いた上で、関係図書を公示することよって、その効力が生ずることになります。
※ 土砂災害警戒区域(イエローゾ-ン)の指定解除も概ね同様の手続となります。

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