公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部

一般の方へ
お知らせ
【国土交通省】賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律解釈・運用の考え方等の改正及び同法に基づく管理業登録申請のお願いについて

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は令和3年6月15日に全面施行されておりますが、法の円滑な施行のため、今般国土交通省において「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」について改正を行い、令和4年6月15日より施行されることとなりました。
なお、これに伴い「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても同日付けで改正が行われますので、あわせてご案内申し上げます。
さらに、賃貸住宅管理業登録制度については、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年6月15日までの登録申請が必須となり、登録がなされていない事業者は早期の登録申請が必要となります。
1.これについて、今般国土交通省より、案内がありましたのでお知らせ致します。

○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方等の改正
令和4年3月31日 国土交通省不動産・建設経済局参事官 国不参第100号
・「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」
・「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」
・(参考)賃貸住宅管理業法運用指針の主な改正点(令和4年6月施行)
詳細はこちら

○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い
令和4年4月1日 国土交通省不動産・建設経済局参事官 国不参第95号
・賃貸住宅管理業登録申請の流れ
詳細はこちら