お知らせ
【横浜市】原則屋内禁煙について
横浜市健康福祉局からのお知らせです。
横浜市では健康増進法に基づいた受動喫煙防止対策を実施しており、法により令和2年4月1日からほぼ全ての施設が原則屋内禁煙となっています。
経過措置が適用される一部の飲食店等を除き、屋内で喫煙させる際には、原則として屋内に法の基準を満たす喫煙室の設置が必要となり、その内部でのみ喫煙が可能です。
喫煙室については、下記の技術的基準をすべて満たす必要があり、建物の構造によって設置が不可能な場合もあることから、飲食店に限らず、屋内での喫煙を想定している事業者様は物件選びの段階から注意が必要です。
<喫煙室の技術的基準>
①出入口において室外から室内へ流入する気流が風速0.2m/秒以上。
②たばこの煙が室内から室外へ流出しないよう、壁、天井等によって区画されている。
③たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている。
横浜市健康福祉局では、健康増進法に基づく受動喫煙防止対策について、ホームページで紹介しています。ぜひ受動喫煙防止対策への理解を深めていただき、不動産取引の際のご参考としていただければと思います。ご協力お願いいたします。