公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部

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お知らせ
国土交通省からのお知らせ 法令等改正のご案内

国土交通省より、下記の法令等改正に関する周知依頼がありましたのでご案内いたします。

 

① 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う基準日届出等の変更について

(令和3年8月19日 国土交通省不動産・建設経済局建設業課・不動産業課 住宅局住宅生産課事務連絡)

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)が、令和3年5月28 日に公布され、令和3年9月30 日より一部施行することとされています。

 改正法により「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」についても一部改正され、基準日届出や保証金の供託の時期等が別添のとおり変更されることとなりましたので、ご案内申し上げます。

別添→ https://kanagawa-takken.or.jp/13792/

詳細はこちら

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html

 

②消費生活用製品安全法施行令の一部改正について

(令和3年8月 経済産業省)

 消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象とされておりましたが、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般施行令の一部が改正され、指定の見直しが行われましたのでご案内申し上げます。

 本件に関連して、本会にて策定している売買契約に係る「付帯設備表」については、一部改訂を予定しております(変更箇所が確定次第、あらためてご案内申し上げます。)。

(参考)経済産業省HP(消費生活用製品安全法改正について)

 詳細はこちら https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

 

③国土交通省税制改正要望事項について

 令和4年度の国土交通省の税制改正要望事項が本年8月26日に公表されましたのでご案内いたします。全宅連が要望する適用期限を迎える各種特例措置の延長については、要望項目として盛り込まれ、所有者不明土地関係から新たな特例措置の措置等が盛り込まれております。今後政治折衝等を経て年末の税制改正大綱にて正式決定される予定でありますので、あわせてご案内申し上げます。

 https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008086.html

 

④ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う

宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

(令和3年9月1日 国土交通省不動産建設経済局不動産業課 国不動第65号 国不参第56号)

 令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われております。

  整備法の施行に伴い、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する省令が制定され、別添のとおり所要の規定の整備が行われましたのでご案内申し上げます。

 なお、整備法に盛り込まれた規定のうち、宅地建物取引業法に係る「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明等への押印廃止」、「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化」及び借地借家法に係る「定期借地権の設定や定期建物賃貸借における契約に係る書面、事前説明書の電子化」等については令和4年5月に施行予定でありますので、あわせてご案内申し上げます。

 別添はこちら → https://kanagawa-takken.or.jp/13792/

 

⑤「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について

(令和3年9月1日国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課 国不動投第162号)

 政府において策定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、「書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続できるリモート社会の実現に向けて取り組む。このため、全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す。また、押印についての法的な考え方の整理などを通じて、民民間の商慣行等についても、官民一体となって改革を推する」といった内容が規定されております。

 また、国土交通省による「不動産投資顧問業登録規程」に基づく登録業務を実施するにあたって、適正な登録の実施のため、整理・明確化が必要な事項や、見直しを図るべき事項があるところ、こうした背景を踏まえ、不動産投資顧問業者が顧客等に交付する書面について、電磁的方法による提供を可能とする等、不動産投資顧問業のより一層の適正化を図るため、規程及び不動産投資顧問業登録規程の運用について、別添のとおり所要の改正が行われましたのでご案内申し上げます。

別添はこちら → https://kanagawa-takken.or.jp/13792/