法令改正情報
【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際 に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号 等の取扱いに関する留意事項等について
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)第7条第1号ハの規定により、国民健康保険等の被保険者証等は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)第4条の規定による本人特定事項の確認の際に本人確認書類として用いることが認められています。
今般、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、国民健康保険等の被保険者証等に記載された被保険者記号・番号等について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されました。
また、国民健康保険等の被保険者証等を本人確認書類として顧客等の本人特定事項の確認を行う際の留意事項等については、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長から犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長宛てに事務連絡が発出されましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。