公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部

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法令改正情報
【国土交通省】「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正」および「不動産取引時における盛土等に関する情報提供」について

1.【国土交通省】宅地造成等規制法一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省より、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の本年5月26日の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、資料のとおり通知がありましたのでご案内申し上げます。

詳細に関しては、以下の資料をご参照ください。

 

【通知】宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正について

(別紙1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律案【概要】

(別紙2)宅地建物取引業法施行令(抜粋)新旧対照表

(別紙3)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令 新旧対照表

(別紙4)盛土規制法の施行に伴う関係省令の改正について【概要】

(別紙5)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(本文)新旧対照表

(別紙6)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(別添3)新旧対照表

(参考1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(本文)

(参考2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(別添3)

なお、本改正に伴い、全宅連策定の重要事項説明書及び、重要事項説明書説明資料は、5月26日付で更新されていますので、併せてご案内申し上げます。(変更後の書式は会員専用HPをご参照ください。)

 

2.【国土交通省】不動産取引時における盛土等に関する情報提供について

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日から施行されたことに伴い国土交通省より、本件に関連して消費者への情報提供について、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。

取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区域内の規制の概要について説明するのにあわせて、同法に関連する情報を掲載した都道府県等のウェブサイト等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めていただくことが求められています。

宅地建物取引業者は、重要事項説明時に取引の相手方等に盛土等に関する情報を提供していただきますようお願いいたします。

 

【国土交通省】不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について(依頼)