法令改正情報
【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」(令和4年4月27日国不動第15号)により、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下、「ガイドライン」という)が改正されましたが、これについて同通知による改正後のガイドライン表現の適正化等の観点から、今般あらためて別添のとおり改正され、令和4年5月18日から施行されることとなりました。