公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部

一般の方へ
法令改正情報
【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について(専任の宅地建物取引士の在宅勤務に関して)

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた宅地建物取引業者の業務については、当面の間、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士が在宅勤務(テレワーク)をしている場合であっても、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に抵触しないものとして取り扱うとされているところです。

 今般、政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や、社会におけるテレワークの定着等を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正が行われ、令和3年7月1日から施行することとされましたので、ご案内いたします。

 

詳しくは以下をご参照ください。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

新旧対照条文

宅建業法ガイドラインQ&A(テレワーク)