横須賀三浦支部よりお知らせ
【横須賀三浦支部】台風25号による災害救助法に伴う賃貸型応急住宅について
台風25号による記録的な大雨による土砂災害等で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
また、お亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。
横須賀市・三浦市において土砂災害による甚大な被害が発生し、現在も被災された方々が不自由な生活を余儀なくされています。
この度、神奈川県は自らの資力をもって住宅を確保することが出来ない被災者に対し、一般の賃貸住宅を賃貸型応急住宅として供給の開始をすることとなりました。
会員の皆様におかれましては、ご協力をお願い申し上げます。(詳細は添付資料をご確認ください。)
【ご案内例】
災害により住宅を失った方は、罹災証明書(写し)と住民票を持参のうえ、協力不動産会社へご相談ください。物件の内見・申込後、市役所・県の審査を経て、契約・入居となります。家賃等の負担については世帯人数により上限があり、詳細は担当窓口までお問い合わせください。
【契約までの流れ】
- 被災者が必要書類を持参して会員店を訪問
- 被災者は「罹災証明書(写し)」と「住民票」を持って、協力不動産会社(会員店)を訪問します。
- ※赤紙の写真等は不可です。
- 物件の内見・申込
- 被災者は物件を内見し、借りたい物件が決まったら「入居申込書」を記入します。
- ※世帯人数により家賃の上限が決まっています。上限を超える物件は対象外です。
- 入居申込書の提出
- 被災者は、物件の所在市役所(横須賀市・三浦市・横浜市など)に紙の入居申込書を持参します。
- 会員店も、物件の所在市役所に入居申込書をメールで送付します。
- 市役所・県による審査
- 市役所は県に入居申込書を提出し、県が入居審査を行います。
- 契約書の発行・契約手続き
- 審査が通ると、県から会員店にPDFの定期借家契約書が届きます。
- 被災者にも県から連絡が入ります。
- 会員店は重要事項説明書を作成し、契約を行います。
- オーナー・被災者は署名・押印が必要です(契約書は3部作成)。
- 契約書等の提出
- 会員店は契約書等を県に送付します。
- 入居開始
- 被災者は賃貸型応急住宅に入居します。
費用負担の内訳
県が負担するもの
- 家賃(世帯人数により上限あり)
- 1人(単身):月額8万円以内
- 2人以下:月額12.5万円以内
- 3~4人以下:月額15.5万円以内
- 5人以上:月額17万円以内
- 共益費(管理費)※契約に不可欠なもののみ
- 礼金(家賃1か月分以内)
- 仲介手数料(0.55か月分)
- 鍵交換費用(実費)
- 損害保険(県が包括契約で加入、家財等の私財補償は除く)
※未就学児は人数換算に特例あり(例:未就学児2人→1人として計算)
被災者が負担するもの
- 水道光熱費、専用設備の使用料
- 故意・過失による損害の修繕費
- 駐車場料金、ペット飼育料、自治会費
賃貸可能な建物の所在地
- 横須賀市、三浦市、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)、逗子市、葉山町
入居期間
- 入居日から2年間以内
- 応急修理制度利用時は原則6か月、修理完了後は速やかに退去
令和8年台風25号賃貸型応急住宅 申込~入居手続きフロー_1019
01_【県様式】入居申込書、申込受付簿、承認通知書、契約依頼、契約書、重要事項説明書、借地借家法説明書ver2 令和8年台風25号賃貸型応急住宅 申込~入居手続きフロー_1019