横須賀三浦支部よりお知らせ
【横須賀三浦支部】LPガス料金等の情報提供を努力義務
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
公布:令和6年4月2日 施行:令和6年7月2日および令和7年4月2日
本省令は、法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律を設けるものです。
主な改正事項は以下3点です。
(1)過大な営業行為の制限、(2)三部料金制の徹底、(3)LPガス料金等の情報提供
不動産管理・仲介業者には賃貸集合住宅の入居希望者へLPガス料金の事前提示の努力義務を講じるとあります。
詳細は「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しました (METI/経済産業省)を参照ください。