「手付金保証業務」と「手付金保管業務」の2つの制度があります。手付金保証業務は、流通機構に登録している媒介物件について、買主が支払った手付金に「手付金保証付証明書」を発行することにより、債務保証をする制度です。これにより、買主を保護するとともに媒介業者の業務を支援します。
資金負担軽減!営業保証金の供託が免除されます。保証協会ならではのメリットを生かせば、だれでもラクに開業できます。
売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、売主が手付金を買主に返還しない場合に保証協会が規定額を保証する制度です。保証申請は手数料無料で、安全・確実な取引を確保します。
手付金保証制度 | |
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主旨 | 取引の活性化と消費者へのサービス |
売主 | 一般消費者 |
買主 | 一般消費者 |
対象取引 |
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保証又は保管の期間 | 手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで |
保証限度額 |
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会員が売主である完成物件の売買契約において、売買代金の1割又は1,000万円を超える手付金等の授受については、保全措置が宅地建物取引業法で義務づけられています。保証協会は国土交通大臣の指定を受け、指定保管機関として保管事業を実施しており、取引の安全に努めています。
手付金保管制度 | |
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主旨 | 業法上の規制(保全措置の一つ) |
売主 | 宅地建物取引業者 |
買主 | 一般消費者 |
対象取引 |
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保証又は保管の期間 | 保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び、所有権移転登記完了(*)まで
*この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む |
業法 | 宅地建物取引業法第41条の2 |
宅建業法では、営業保証金制度に代わる弁済業務保証金制度(第64条)も定めています。保証協会に加入すると営業保証金の供託が免除され、保証協会に弁済業務保証金分担金を預ければ開業できる制度です。その金額は、弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円、従たる事務所30万円です。高額な資金を用意せずとも、だれでもが開業をめざせるという大きなメリットになっています。
顧客から苦情の申出があったときに自主的な解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、保証協会が会員に代わって弁済する業務を行っています。弁済金の限度額は、宅地建物取引業法により、本店1,000万円、1支店について500万円になっています。
開業にあたって、保証協会に「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所60万円、従たる事務所30万円を納付していただきますが、協会に加入しないで開業をめざす場合は、営業保証金として1,000万円(支店は500万円)を最寄りの供託所(法務局、地方法務局、支局・出張所)に納付することになります。
開業時に保証協会に供託した「弁済業務分担金」は、退会時に返金されます。適用対象者は、本会定款第12条(会員資格の喪失)にもとづく会員または一部従たる事務所を廃止した会員とし、返金までの期間は、保証協会神奈川本部で「保証協会退会届け出」受理から、約10ヶ月ほどかかります。
また、手続きとして退会事務手続費と官報広告費が発生し、徴収は弁済業務保証金分担金を返還する際に行います。
神奈川本部規則 2016.4.1(PDF:219KB)